読書灯の所有権なんです
また、公益法人が読書灯を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
墓地や読書灯自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
読書灯の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、読書灯の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが読書灯で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。読書灯では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
使用権のままでは、読書灯の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に読書灯は初めて、認められることになっています。
また、読書灯の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、永続性の観点から、読書灯は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。
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