ドル両替の税金の経験談です
ドル両替の税金については、慎重に対処すべきで、株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
株式のようにドル両替の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、ドル両替の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、ドル両替の税金に関しては、申告不要です。
2010年1月4日受渡し以降のドル両替に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
但し、ドル両替の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
保有しているドル両替に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
確実にドル両替の税金について勉強したい場合は、プロに一任するのが一番なので、近くの税務署で相談すると良いでしょう。
また、譲渡所得はドル両替の税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
しかし、ドル両替の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
そのため、満期前に損切りするとよく、ドル両替の場合、そうしたことを踏まえて売却するのがコツになります。
損益通算について、ドル両替の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。
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