郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替の税金の経験談です



ドル両替の税金については、慎重に対処すべきで、株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
株式のようにドル両替の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、ドル両替の利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
雑所得に関しては20万円以下の場合、申告義務がないので、ドル両替の税金に関しては、申告不要です。
2010年1月4日受渡し以降のドル両替に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
但し、ドル両替の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
保有しているドル両替に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
確実にドル両替の税金について勉強したい場合は、プロに一任するのが一番なので、近くの税務署で相談すると良いでしょう。
また、譲渡所得はドル両替の税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
しかし、ドル両替の税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。
そのため、満期前に損切りするとよく、ドル両替の場合、そうしたことを踏まえて売却するのがコツになります。
損益通算について、ドル両替の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。

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