郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替に係る税金とは

ドル両替で利益が出た場合、利子、償還差益、譲渡益という、それぞれ異なる利益が出ますが、それぞれに課される税金は違ってきます。
それぞれによってドル両替の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
そして、国債のようなシンプルな形のドル両替なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
割引金融債のドル両替では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
そのため、ドル両替の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。

ドル両替を購入した証券会社がつぶれた場合は、他の証券会社に移管して、そのままの状態で継承されます。
その際、新たにドル両替のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
税金の税率は個人個人のドル両替の所得によって違ってくるので、しっかりと調べなければなりません。
基本的に、ドル両替の利子からは、所得税と復興特別所得税15%、住民税5%の20%の税金が源泉徴収されます。

ドル両替で償還差益が生じた場合は、雑所得としての総合課税対象になるので、税金が発生し、確定申告が必要になります。
購入金額よりドル両替の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
購入金額よりも高い金額でドル両替を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
ただ、この場合でも、割引金融債のドル両替において、復興特別所得税にプラス18.378%の税金が徴収されます。
一般的にドル両替の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。

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