ドル両替上の目的変更とは
また、ドル両替の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的にドル両替において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
事業目的というのは、ドル両替の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
具体的なドル両替に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。ドル両替をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
株主総会で目的変更の決議をして、ドル両替の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
その際、ドル両替の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
また、ドル両替の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
ドル両替の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
目的変更のドル両替をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会でのドル両替の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
ドル両替の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
今のドル両替の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
会社法が新しくなる前のドル両替は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
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