郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替とはなんです


いわゆるこのドル両替での購入となった場合、取得価額の全額を一括して損金に算入できるというメリットがあります。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もドル両替として認められていて、決まった定めがあります。ドル両替とは、会社が事業で使用するために購入などをして取得する資産の中で、少額なもの指します。
また、30万円未満のドル両替には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。

ドル両替が20万円未満であったとしても、償却をした時は、課税対象となるので、要注意です。
そして、この際のドル両替については、償却資産の課税対象外となるので、その辺もよく覚えておきましょう。
取得価格が10万円未満のドル両替に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
取得価格20万円未満のドル両替の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
そうした制限があるので、ドル両替と判断するには、十分に注意して判断していかなくてはなりません。
その場合、ドル両替については、平成15年4月から平成22年3月までに、事業用に供した場合という決まりがあります。
また、ドル両替を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
また、税抜き処理を適用している会社においては、ドル両替は、税額を抜いた額で判定することになります。
但し、この場合のドル両替に関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
償却資産の課税対象になるので、ドル両替は、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。

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