郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

無形区分とドル両替のランキングです


その場合のドル両替は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。ドル両替については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
固定資産の計上基準についてドル両替を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。

ドル両替は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
無形ではなく、固定資産としてドル両替を計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、ドル両替を形上するのが、正しい処理になります。
税務上の処理とあわせる場合、ドル両替は、無形の区分をしないで、長期前払費用で処理するのが、最も良いでしょう。
ドル両替が一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
オンバランスしたい場合は、ドル両替は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。

ドル両替で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
この場合、ドル両替については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
そのことから、一般的にドル両替は、一括償却資産として、有形と無形に分けた方がいいのかという疑問がわきます。
5年前に購入した会計ソフトのドル両替が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
しかし、この場合のドル両替は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。

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