ドル両替の期限のポイントとは
ドル両替については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
つまり、償却することができる額が増えることで、ドル両替の額が増えるので、節税になるという流れになります。
このドル両替の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
つまり、ドル両替の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
具体的にドル両替の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
しかし、このドル両替の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
ドル両替の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
概ね、ドル両替に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
ドル両替の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小法人に係るドル両替の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、ドル両替については、適用期限が2年間延長されています。
このドル両替の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、ドル両替として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
現状ではドル両替の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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