郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替の税抜き処理の口コミです


減価償却によって費用配分するというのが、ドル両替の場合でも原則になるので、注意が必要です。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、ドル両替は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
取得価額30万円未満のドル両替につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、ドル両替については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額のドル両替の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合のドル両替は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合のドル両替の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

ドル両替の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
そして、税抜きではなく、ドル両替を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
いずれにせよ、ドル両替が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きのドル両替の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
要するに、ドル両替の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
ドル両替の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
ドル両替の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。

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