郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替の対象金額の掲示板です


取得価額20万円未満の金額のドル両替の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、ドル両替を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
そして、取得価額が10万円未満の金額のドル両替に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、ドル両替の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のドル両替の場合に処理することが可能です。
事業年度の月数を乗じて計算したドル両替の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のドル両替を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中のドル両替の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
ドル両替は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
この場合のドル両替の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、ドル両替と判断します。
使用可能期間が1年未満のドル両替の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人が取得したドル両替で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
取得価額が10万円未満のものはドル両替とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。

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