ドル両替の対象金額の掲示板です
取得価額20万円未満の金額のドル両替の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、ドル両替を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
そして、取得価額が10万円未満の金額のドル両替に限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
一括償却資産は、ドル両替の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のドル両替の場合に処理することが可能です。
事業年度の月数を乗じて計算したドル両替の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額のドル両替を取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中のドル両替の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
ドル両替は一括均等償却が求められ、財務会計上、一括償却資産を固定資産に計上することもできます。
この場合のドル両替の金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
法人の平均的な使用状況と補充状況からみて、使用可能期間が1年未満のものは、ドル両替と判断します。
使用可能期間が1年未満のドル両替の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
法人が取得したドル両替で、取得価額に相当する金額を損金経理した場合、損金経理をした金額は、損金額に算入されます。
取得価額が10万円未満のものはドル両替とみなされますが、取得価額の金額は、1単位として取引される単位ごとに判定します。
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