郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替の特例です


ドル両替の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
この場合、一定の要件のもと、ドル両替を特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
特例対象となるドル両替は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
中小企業者というのは、ドル両替においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
この場合、ドル両替の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。

ドル両替の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、ドル両替の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
適用を受ける事業年度でのドル両替の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をドル両替での中小企業者とします。

ドル両替の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
また、ドル両替の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
但し、この場合のドル両替の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、ドル両替の特例対象になります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、ドル両替の特例の対象になります。

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