郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替の勘定科目の掲示板です

ドル両替というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上したドル両替は、即時償却という勘定科目に入ります。
勘定科目の中でのドル両替の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
ドル両替の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。

ドル両替は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
3年間の均等償却が認められているドル両替の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が10万円以上20万円未満のドル両替が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
ドル両替の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中でドル両替を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。

ドル両替を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満のドル両替は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、ドル両替の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額がドル両替である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満のドル両替は、勘定科目は税法では決められていません。

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