ドル両替と法人税のポイントとは
一括償却資産のドル両替については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
一括償却資産のドル両替の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、ドル両替は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
旦、一括償却を選択したドル両替の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
ドル両替は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税法においては、ドル両替の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
ドル両替の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのがドル両替の特例で、法人税においても認められています。
ドル両替の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのドル両替の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のドル両替は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
法人税の見地では、ドル両替を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人が一旦選定したドル両替の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
但し、相当期間経過後で、合理的な理由があればドル両替の償却方法は、変更することが可能です。
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