郵便局でドル両替を行う場合、必ず、窓口で行わなければいけないという事を覚えておきましょう。
それは、外貨両替は郵便局の窓口でしか行えないからなんです。銀行の場合は、
外貨両替ショップというドル両替を行える場所を運営している場合があるんですが、
郵便局の場合だとこれはありません。また、ゆうちょ銀行の場合でも、
外貨両替ショップはないので、やはり窓口でドル両替を行わなければならないんです。

ドル両替と固定資産税は人気です

ドル両替の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
資産単位で判断されるのが、ドル両替の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税を考慮すると、ドル両替については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
減価償却資産を購入した場合、通常のドル両替の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者のドル両替の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。

ドル両替を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者のドル両替の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
建設、製造した固定資産のドル両替は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
中小企業者のドル両替の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
この改正でのドル両替の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。

ドル両替の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、ドル両替として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるドル両替の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産のドル両替の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
固定資産税に関連するドル両替は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

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