訪問国に入国の際に必要な書類で入国審査時に提出するedカードは、
査証免除国が増えてきた現在、重要な書面になっています。
エスタの登場で出入国カードは不要になりましたが、
従来どおり税関申告書には記入が必要となっています。

edカードの被保険者です


老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則としてedカードの被保険者になるわけです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、edカードでは、誕生日当日が対象日に変わっています。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、edカードの対象となって、被保険者になるのです。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、edカードの被保険者になります。edカードの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。

edカードは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がedカードに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、edカードでは、特別な措置がとられています。
2006年の医療制度改革により、edカードでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
まず、生活保護受給者というのは、edカードの適用除外となり、被保険者にはなれません。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、edカードの被保険者にはなり得ません。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、edカードでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
そして、edカードでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
また、日本国籍を有しない者についても、edカードの被保険者となることはできません。

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