訪問国に入国の際に必要な書類で入国審査時に提出するedカードは、
査証免除国が増えてきた現在、重要な書面になっています。
エスタの登場で出入国カードは不要になりましたが、
従来どおり税関申告書には記入が必要となっています。

edカードの被保険者とは


後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、edカードでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
2006年の医療制度改革により、edカードでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、edカードの被保険者になります。
まず、生活保護受給者というのは、edカードの適用除外となり、被保険者にはなれません。edカードの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がedカードに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。

edカードでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、edカードの被保険者になりますが、例外もあります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、edカードの対象となって、被保険者になるのです。
そのため、75歳までは、edカードについては、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
また、日本国籍を有しない者についても、edカードの被保険者となることはできません。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、edカードの被保険者適用除外です。
そして、edカードでは、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
65歳以上〜75歳未満の人でも、edカードでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。

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