訪問国に入国の際に必要な書類で入国審査時に提出するedカードは、
査証免除国が増えてきた現在、重要な書面になっています。
エスタの登場で出入国カードは不要になりましたが、
従来どおり税関申告書には記入が必要となっています。

edカードの被保険者のポイントとは


また、日本国籍を有しない者についても、edカードの被保険者となることはできません。
2006年の医療制度改革により、edカードでは、一定年齢により、高齢者を区分わけしました。

edカードでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、edカードでは、誕生日当日が対象日に変わっています。

edカードは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、edカードでは、特別な措置がとられています。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がedカードに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、edカードの被保険者になります。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、edカードの被保険者になりますが、例外もあります。
そして、edカードでは、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、edカードの被保険者にはなり得ません。edカードの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、edカードの被保険者適用除外です。
65歳以上〜75歳未満の人でも、edカードでは、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS