訪問国に入国の際に必要な書類で入国審査時に提出するedカードは、
査証免除国が増えてきた現在、重要な書面になっています。
エスタの登場で出入国カードは不要になりましたが、
従来どおり税関申告書には記入が必要となっています。

edカードの被保険者ブログです


日本国籍を有せず、在留資格のない者、また、1年未満の在留期間を決定された者、外国人登録法による登録を受けていない者は、edカードの被保険者適用除外です。

edカードは、そのスタート時、約1,300万人が対象者として被保険者になることが想定されていました。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、edカードでは、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
つまり、認定を受けた日から、その人たちも、edカードの対象となって、被保険者になるのです。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則としてedカードの被保険者になるわけです。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人がedカードに移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
そのため、75歳までは、edカードについては、本人の選択が適用され、これまで通り、被扶養者扱いになることができるという措置を設けたのです。
また、日本国籍を有しない者についても、edカードの被保険者となることはできません。
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、edカードの被保険者になりますが、例外もあります。
まず、生活保護受給者というのは、edカードの適用除外となり、被保険者にはなれません。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、edカードでは、特別な措置がとられています。

edカードでは、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。edカードの対象者である被保険者というのは、75歳以上の人が該当しますが、65歳以上〜75歳未満の人も前期高齢者に含まれます。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、edカードの被保険者にはなり得ません。

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