なんだかとても身近で親しみのあるイメージされる絵本作家ですが、
その量に
個人差があるとしても、多くの人が人生のうちに何冊かの絵本に出会った事があるでしょうし、
その本の絵を書いているのは絵本作家なので、
知らず知らずのうちに、
絵本作家の作品に触れていることになるでしょうし、身近な存在だと思うんですよね。

絵本作家に関する法律の評判です


いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置が絵本作家であり、その行為そのものは、違法ではありません。

絵本作家されたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、絵本作家をしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
労働者が応じる合意退職が絵本作家で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。

絵本作家が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
また、絵本作家に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
ただ、強引に絵本作家を押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、絵本作家をしてもいいのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが絵本作家になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、絵本作家は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。絵本作家というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は絵本作家は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
そして、違法行為と法律が認めた場合の絵本作家については、損害賠償の対象になります。
また、絵本作家を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。

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