恵方巻きというのは、節分での風習として利用されているもので、
恵方巻きを食べることにより、
節分に幸せを呼び込もうという意図があるわけなんですね。
恵方というのは、
歳徳神の存在する方位を指し、恵方巻きには吉方、兄方、明の方という意味が込められてます。
歳徳神のいる方角に向かって、物事を行うと良いとされるならわしがあるので、
恵方巻きには色んな願いが込められているんですよね。

恵方巻きの延長条件のポイントとは

恵方巻きは、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
結局、恵方巻きの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
恵方巻き延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。

恵方巻き延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
そのため、6月20日生まれの場合、恵方巻き延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、恵方巻きは、延長を申請することができるようになっています。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、恵方巻き延長を認める企業が増えてきました。
恵方巻きの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、恵方巻き延長の条件として、証明する書類が必要です。

恵方巻き延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
6月に恵方巻き延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、恵方巻きの延長はできないのです。

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