営業トークとはのポイントとは
そうしたことをすると、営業トークそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
労働者側が営業トークに応じると、法律上成立することになり、会社側からの解雇にはならないことになります。
実際、営業トークというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
いずれにせよ、労働者に営業トークを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
要するに、営業トークに応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
ただ、営業トークをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
また、営業トークに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
退職の意思がない場合は、会社側から営業トークされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
つまり、労働者側が営業トークに応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
また、営業トークを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
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