営業トークに関する法律の評判です
営業トークというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、営業トークということになります。
いかなる場合も営業トークに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は営業トークは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、営業トークを受けると、優遇措置が適用されます。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、営業トークをしてもいいのです。
また、営業トークに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
営業トークされたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の営業トークについては、損害賠償の対象になります。
また、営業トークを拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
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