営業トークされる理由の裏技です
そして、営業トークをする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、営業トークを検討すればいいのです。
つまり、営業トークに対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが営業トークなので、法的強制力はまったくないわけです。
辞める意思がない労働者は、その理由に関係なく、営業トークに対して応じる必要はありません。
営業トークは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから営業トークをするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、営業トークをすることはできません。
労働者が営業トークを会社から受けた時は、まず、その理由をきちんと問いただすことが大事です。
そして、営業トークをする際は、対象者に対して出頭命令をしてはダメで、拒否した時は、続けてはいけないことになっています。
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