営業トークを拒否の体験談です
営業トークにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と営業トークの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
文書を出すことに応じない場合は、営業トークの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、営業トークの話の場では、相手の誘導にのらないことです。
実際に給料の切り下げを営業トークでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
万が一、営業トークを打診された時は、無言を通すことで、態度を示したいなら、その場で拒否してもかまいません。
つまり、本当に、真意で了解していない限りは、営業トークにおいては、決して、わかりましたと言ってはいけません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、営業トークはあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
また、営業トークに応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
もちろん、そういう意味ではいと言ったのではないと主張もできますが、営業トークの場では、使用者側は中々折れなくなります。
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