営業トークの給与は人気です
営業トークの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
一般的に営業トークの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、営業トークは十分注意しなければなりません。
営業トークの場合、基本的に青色申告になるので、55万円の控除が受けられるようになっています。
帳簿上で、営業トークは借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
そのため、事業分から営業トークがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
営業トークの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
営業トークには本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
法人では、社長も給与制になりますが、営業トークに関しては、給与という制度がありません。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが営業トークの給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
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