営業トークの福利厚生ブログです
営業トークにとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
福利厚生は、営業トークに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
所得税法においては、営業トークの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、営業トークにも適用されます。
営業トークにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
しかし、一方で、営業トークは、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
それゆえ、営業トークで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
できれば、営業トークの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、営業トークの必要経費として、立派に認められています。
福利厚生はれっきとした税法で認められた営業トークの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
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