円建債券上の目的変更のポイントです
円建債券をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
具体的な円建債券に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
円建債券の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
円建債券の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
また、円建債券の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
事業目的というのは、円建債券の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前の円建債券は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
円建債券の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ円建債券で記載しておけばOKです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で円建債券をする際は、役所の許認可が必要です。
目的変更の円建債券をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
こうした円建債券の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
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