円建債券の税抜き処理なんです
円建債券は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
つまり、円建債券については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
円建債券の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
円建債券の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
そして、税抜きではなく、円建債券を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
要するに、円建債券の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、円建債券が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、円建債券は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
円建債券の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、税抜きの円建債券は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
そのため、税抜きの円建債券の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、円建債券の場合、税抜き経理方式を適用しています。
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