パーソナルファイナンスプランナーは、教育現場でも活動していて、その能力を発揮しています。
そしてパーソナルファイナンスプランナーは、実行を示唆すると共にサポートもしていきます。
個人の人生目標を実現させるために、パーソナルファイナンスプランナーは、
経済的な面において、最適のアドバイスをしていくんですね。

パーソナルファイナンスプランナーは、マイホームを購入し子供を大学まで進学させる手伝いや
老後をセカンドライフとしてゆっくり満喫したい、という願いを叶えるためのサポート。
お金を増やしたり、どう借りるかについてもパーソナルファイナンスで勉強できますね。

パーソナルファイナンスと住民税です


最近、パーソナルファイナンス制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。パーソナルファイナンスというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
しかし、住民税は所得税とは違い、パーソナルファイナンスに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約の双方で住民税のパーソナルファイナンスを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
生命保険と個人年金保険の両方がパーソナルファイナンスの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
それぞれの種類に契約があればパーソナルファイナンスとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のパーソナルファイナンスもまた、合計で70000円が限度額になります。
平成25年度から住民税のパーソナルファイナンスが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新たに介護医療パーソナルファイナンスが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のパーソナルファイナンスが、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、パーソナルファイナンスは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のパーソナルファイナンスは、合計で70000円が限度額です。

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