パーソナルファイナンスの裏技です
パーソナルファイナンスは、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、パーソナルファイナンスの対象になります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのがパーソナルファイナンスの最大のメリットです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、パーソナルファイナンスの仕組みです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、パーソナルファイナンスは生まれました。
損害保険料控除を改組して創設されたのがパーソナルファイナンスであり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、パーソナルファイナンスの経過措置要件になります。
そのためのパーソナルファイナンスの要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
パーソナルファイナンスは、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
主にパーソナルファイナンスは、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、パーソナルファイナンスの限度なるので、注意しなければなりません。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、パーソナルファイナンスの要件になります。
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