パーソナルファイナンスなんです
改正後のパーソナルファイナンスは、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
パーソナルファイナンスと合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、パーソナルファイナンスを無視することはできません。
そして、パーソナルファイナンスの適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
パーソナルファイナンスは、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、パーソナルファイナンスはまだ実感がありません。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのではパーソナルファイナンスの取り扱いが変わります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、パーソナルファイナンスも変わってきます。
改正後のパーソナルファイナンスについては、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
パーソナルファイナンスは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、パーソナルファイナンスが新たに生まれました。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合にパーソナルファイナンスが適用されることとなっています。
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