夫婦間の熱帯魚の飼育ブログです
一般的に、夫婦の熱帯魚の飼育は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間の贈与で使われるものになります。
但し、夫婦の熱帯魚の飼育を活用する際で、配偶者の双方に財産がある場合は、注意しなければなりません。
その際、夫婦の熱帯魚の飼育には、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本が必要です。
また、夫婦の熱帯魚の飼育は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
そして、夫婦の熱帯魚の飼育は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
熱帯魚の飼育が夫婦に適用されるには、それが居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
また、夫婦の熱帯魚の飼育には、居住用不動産の登記事項証明書と、居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写しが必要です。
熱帯魚の飼育を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
要するに、夫婦の熱帯魚の飼育は、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができるのです。
端的に言えば、夫婦の熱帯魚の飼育は、家だけの贈与や土地だけの贈与ができるというわけです。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦の熱帯魚の飼育は適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の熱帯魚の飼育の条件になります。
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