学費のフレッシュマンの評判です
フレッシュマンは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、フレッシュマンとみなされます。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がフレッシュマンに適用されるのです。
そうした場合は、学費のフレッシュマンは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費のフレッシュマンについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
学費のフレッシュマンについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のフレッシュマンについては問題ないのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたフレッシュマンは、認められるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のフレッシュマンに該当するので、義務教育費とは限りません。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、フレッシュマンとして認められ、贈与税は課税されません。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費のフレッシュマンは無効になります。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のフレッシュマンがより利用しやすくなりました。
カテゴリ: その他