昔はかなりの資金がないと参加出来なかった外国為替市場ですが、
このFXが誕生してからは極端な話、100円玉1枚でも参加出来るんですよね。
結構詳しく、かなり専門的なジャンルの人からの情報もネットの中には満載です。

FX税金義務者の裏技です



FX税金義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
差し引いたFX税金については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもFX税金義務者になるのです。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、FX税金義務者になると言っていいでしょう。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はFX税金義務者には該当しません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でFX税金義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。

FX税金に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、FX税金義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、FX税金義務者になることはできません。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、FX税金はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはFX税金義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、FX税金は、支払の都度、差し引かれることになります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、FX税金義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にFX税金義務者に該当します。

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