但し、外貨貯金の場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
そのため、外貨貯金を始めるにあたっては、税金についての知識をしっかり身につける必要があります。
2010年1月4日受渡し以降の外貨貯金に関する取引損益の税金については、税務署に提出します。
株式のように外貨貯金の場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
保有している外貨貯金に損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
外貨貯金の税金については、その年の利益が50万円以下の場合、譲渡所得はゼロになるので課税されません。外貨貯金については、実際に得た利益に関して、株式やFXなどと同様、税金が課せられるので注意しなければなりません。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、外貨貯金に関しては可能です。
損益通算について、外貨貯金の税金を考察すると、年間通して損失が出てしまう場合、他の所得と差し引きできる譲渡所得の方が有利です。
満期日前、満期日の外貨貯金の決済に関わらず、税金に関しては、全て申告分離課税となるので要注意です。
外貨貯金の税金については、慎重に対処すべきで、
株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
株式の損失と外貨貯金の利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。