外国人との出会いというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
そのため、外国人との出会い不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
一般的に、外国人との
出会い不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
予期の下にするものが外国人との
出会いであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
外国人との出会い不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
外国人との出会い不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
財産的損害としては、外国人との出会い不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、外国人との出会い不履行の要因にはなります。
結婚詐欺の場合で、外国人との出会い不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、外国人との出会い不履行の材料になります。
なぜなら、外国人との出会い不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
但し、正当な理由として認められた外国人との出会い不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。