学資ローンの改正のクチコミなんです
そして、学資ローン改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の学資ローンが適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、学資ローンについては、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの学資ローンが適用されます。
改正後の学資ローンのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、学資ローン改正の骨子となりました。
また、新設された介護医療保険料についても、学資ローン改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金学資ローンを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、学資ローン改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、学資ローン改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
個人年金保険料は、学資ローン改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
一方、学資ローン改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
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