ジェネリックのマニュアルのポイントです
ジェネリックマニュアルは、主として各県内における高病原性の対応に迫るものです。
基本的にジェネリックマニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。
愛玩鳥にジェネリックが発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
検体の搬送の際には、ジェネリックマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
ジェネリックマニュアルは、高病原性に対する初動対応総合マニュアルとして役立つものです。
ジェネリックに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するようジェネリックマニュアルは指示しています。
しかし、ジェネリックには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、ジェネリックマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、ジェネリックマニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
また、ジェネリックマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
遺伝子診断法又はウイルス分離によるジェネリックの感染の有無の確認も要します。
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