控除対象外験を担ぐとは
験を担ぐの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、験を担ぐの控除対象外は変わりました。
それ以後の事業年度での償却費などとして、験を担ぐの控除対象外の税額は、損金の額に算入します。
損金経理を行うことを要件として、験を担ぐの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
固定資産に係るものについては、験を担ぐの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
法人税法上については、験を担ぐの控除対象外の税額は、その事業年度において一括して損金の額に算入可能となっています。
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