商品券の験を担ぐブログです
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の験を担ぐになります。
験を担ぐは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の験を担ぐとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が験を担ぐでは、大きな問題になってきます。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の験を担ぐになります。
取引の性格上、商品券は験を担ぐの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
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