給与や報酬などを支払うものが規定の税額をあらかじめ差し引かれるものが源泉徴収で、
支払う側が税金の納付を代行するという制度なんです。先行的に支払う税金が源泉徴収なのですが、
この徴収税というのは通常、所得税を指し示すんですね。
なので源泉徴収が導入された事によって、
ラリーマンは大きな負担がかかるようになったのです。源泉徴収の計算というのは
自ら確認しておく必要があって、これは国税庁で発表されています。

源泉徴収義務者の評判です


給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、源泉徴収義務者になることができます。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は源泉徴収義務者には該当しません。
差し引いた源泉徴収については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も源泉徴収義務者になりません。

源泉徴収に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、源泉徴収義務者になると言っていいでしょう。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、源泉徴収はこの場合、必要なのでしょうか。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは源泉徴収義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

源泉徴収義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、源泉徴収は、支払の都度、差し引かれることになります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、源泉徴収義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に源泉徴収義務者に該当します。源泉徴収というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり源泉徴収義務者に該当することになります。

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