退職と源泉徴収のクチコミなんです
源泉徴収というのは、給与や退職金が支給される際、あらかじめ引かれる税金のことを言います。
つまり、税金の仮払いが源泉徴収と言ってよく、1年間の所得と控除によって所得税が決まりますが、退職の際にもかかってきます。
また、転職先では前職の給与と転職先での給与を合算する必要があるので、源泉徴収票は、退職の際、しっかり保管しておかなければなりません。
年末調整は会社が12月支給給与でするので、既に退職している人で転職していない人は、源泉徴収ができないので、確定申告をする必要があります。
源泉徴収についてですが、確定申告をした場合、全員にお金が戻ってくるわけではありません。
給与での源泉徴収については、まさしく所得税の前払いと言って良く、1年の締めくくりに勘定計算するといった具合になっています。
退職に際しても源泉徴収は引かれるので、退職日が決まった人は、退職書類でそれを確認する必要があります。
源泉徴収は、1月1日から12月31日までの給与所得者に対してかかるもので、それを会社が天引きします。
そのため、3月31日に退職した人は、1月1日から3月31日までに、源泉徴収として、支払った給与総額が明示されることになります。
退職に際しての源泉徴収票は大事で、なぜなら、それは転職先での年末調整をする際、必要になるからです。
決定された所得税と源泉徴収された合計との差額が、年末調整で調整されるわけです。
最終給与が確定した時点で、すぐに源泉徴収票はくれるので、退職が決まった時点で、事前に会社側に予告しておくべきでしょう。
退職した人については、事前に会社から退職年度の源泉徴収票をもらう必要があり、それで確定申告をしなければなりません。
なぜなら、源泉徴収票は、住宅補助や住宅ローンを利用する時などに、急に必要になることがあるからです。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
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