源泉徴収で税金対策の裏技なんです
つまり、源泉徴収をするにあたっては、所得税の税金対策だけでなく、相続税対策にもなるわけです。
節税が可能な源泉徴収は、税金対策に有効で、給与所得を外注費化することで消費税の税金対策になります。
所得合計が少なくなれば、源泉徴収は、所得税や地方税の税金対策になるというメリットがあります。
企業が納税する消費税は、外注費用支払い時に消費税の差額を納めるのが原則なので、源泉徴収ではそれを利用できるのです。固定資産税の税金対策にもなるので、とても有意義です。
この制度は、贈与を無税もしくは軽い負担で行うことができるものなので、源泉徴収に大いに利用できます。
支払った贈与税額は相続税発生時に清算されるので、源泉徴収で、生前贈与特例での贈与税の税金対策ができます。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
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