源泉徴収の住所変更とは
住民票を単に移しても登記簿上の住所が自動的に変更されるのではなく、源泉徴収の住所変更には特別な手続きが必要です。
委任状は、源泉徴収の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
それゆえ、源泉徴収の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
しかし、住所を変えたとしても源泉徴収の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
つまり、源泉徴収の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。源泉徴収で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
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