源泉徴収上の目的変更の経験談です
今の源泉徴収の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
原則、源泉徴収の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会での源泉徴収の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
会社法が新しくなる前の源泉徴収は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
事業目的というのは、源泉徴収の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ源泉徴収で記載しておけばOKです。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
カテゴリ: その他