給与や報酬などを支払うものが規定の税額をあらかじめ差し引かれるものが源泉徴収で、
支払う側が税金の納付を代行するという制度なんです。先行的に支払う税金が源泉徴収なのですが、
この徴収税というのは通常、所得税を指し示すんですね。
なので源泉徴収が導入された事によって、
ラリーマンは大きな負担がかかるようになったのです。源泉徴収の計算というのは
自ら確認しておく必要があって、これは国税庁で発表されています。

源泉徴収上の目的変更の経験談です


今の源泉徴収の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
原則、源泉徴収の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
株主総会での源泉徴収の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
会社法が新しくなる前の源泉徴収は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
事業目的というのは、源泉徴収の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つ源泉徴収で記載しておけばOKです。

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