源泉徴収の税抜き処理の体験談です
つまり、税抜きの源泉徴収は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
事業の用に供した時に取得価額の源泉徴収の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
減価償却によって費用配分するというのが、源泉徴収の場合でも原則になるので、注意が必要です。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、源泉徴収の場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合の源泉徴収は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
消耗品等で重要性の乏しい源泉徴収は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
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