源泉徴収と法人税のポイントとは
法人税法においては、源泉徴収の特例の適用を受けなかった資産についても、適用がなされることになります。
一括償却資産の源泉徴収の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
法人税法における源泉徴収の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、源泉徴収として認められません。
法人税の見地では、源泉徴収を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、源泉徴収は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
そうした方法で所得税の源泉徴収である年末調整所得税を計算するので、すべての所得は計算できないことになります。
不動産所得、事業所得などがある人や、複数から給与をもらっている人は、源泉徴収である年末調整は、一部の所得に関する税額計算にすぎないのです。
所得が給与所得のみの人は、毎月の源泉徴収と年末調整だけで、確定申告は不要です。
ただ、給与所得以外の所得がマイナスの人は減少するので、源泉徴収された所得税は、確定申告で計算した額から差し引くことが可能です。源泉徴収というのは、給与所得者が1ヶ所からの給与所得しかない場合に徴収される税金のシステムです。
所得税の源泉徴収である年末調整に関しては、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得として算定します。
所得税の源泉徴収というのが年末調整のことで、これは税収の平準化を図るために実施されているまのです。
所得を合算した場合、所得税の源泉徴収である年末調整は、税額が増加するというのが当たり前になります。
そのため、給与所得以外の他の種類の所得については、所得税の源泉徴収である年末調整はできません。
給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてのみ、所得税の源泉徴収である年末調整はできるようになっています。
給与支払時の所得税の源泉徴収と年末調整で課税関係が完結することから、サラリーマンは確定申告する必要がないのです。
所得税の源泉徴収である年末調整をしない場合、毎月の徴収税額が高くなるので、手取りが減ることになります。
源泉徴収というのは、1年間のすべての所得に対して課税するという仕組みになっています。
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