給与や報酬などを支払うものが規定の税額をあらかじめ差し引かれるものが源泉徴収で、
支払う側が税金の納付を代行するという制度なんです。先行的に支払う税金が源泉徴収なのですが、
この徴収税というのは通常、所得税を指し示すんですね。
なので源泉徴収が導入された事によって、
ラリーマンは大きな負担がかかるようになったのです。源泉徴収の計算というのは
自ら確認しておく必要があって、これは国税庁で発表されています。

個人事業者の源泉徴収は人気です


国税庁では法人と規定されますが、源泉徴収の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。

源泉徴収の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の源泉徴収は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の源泉徴収は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の源泉徴収の判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の源泉徴収の特例対象になります。

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