主婦の原付バイク任意保険ブログです
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は原付バイク任意保険が適用されるのです。
そして、原付バイク任意保険の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
この原付バイク任意保険の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の原付バイク任意保険は理不尽な物と言っていいかもしれません。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の原付バイク任意保険の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の原付バイク任意保険を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も原付バイク任意保険には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
主婦だけが原付バイク任意保険というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
つまり、夫は原付バイク任意保険されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
こうした原付バイク任意保険の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある原付バイク任意保険制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
原付バイク任意保険で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
原付バイク任意保険を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと原付バイク任意保険とは混同してはならないものなのです。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の原付バイク任意保険に必要になってくるわけです。
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