その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、銀行系カードローンとして、所得から控除されます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の銀行系カードローンが、保険期間中ずっと適用されることになります。
新契約と旧契約の双方で住民税の銀行系
カードローンを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
それぞれの種類に契約があれば銀行系
カードローンとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が銀行系カードローンの対象になります。銀行系カードローンというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
更新タイプの保険については、銀行系カードローンは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
銀行系カードローンが新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
新たに介護医療銀行系カードローンが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税の銀行系カードローンについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の銀行系カードローンは、合計で70000円が限度額です。
生命保険と個人年金保険の両方が銀行系カードローンの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。