同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても銀行系カードローンの対象にはなりません。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども銀行系カードローンに該当します。
銀行系
カードローンとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが銀行系
カードローン対象となります。
銀行系カードローンは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、銀行系カードローンとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
しかし、年金天引きの場合で銀行系カードローンを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が銀行系カードローンの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、銀行系カードローンとして適用されることになります。
年金天引きでの銀行系カードローンを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に銀行系カードローンは適用されます。
後期高齢者医療制度の導入当初、銀行系カードローンとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。